平成十八年度税制改正法が三月二十七日、参院本会議で可決・成立した。施行は四月一日。今回の改正は、景気が回復したとして定率減税の廃止、各種景気対策税制の縮減廃止が盛り込まれた。 一方、租税理論を無視した一人会社の役員報酬の給与所得控除分の損金不算入が 論議不足のまま、突如創設された。五千円以下の飲食費が交際費から除外、地震対策税制の創設、所得税などの公示制度の廃止も盛り込まれた。 地方税では、個人住民税所得割税率が十%の比例税率(県民税四%・市民税六%)に変更された。
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の九十%以上の株式を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、 当該業務を主宰する役員に支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分の金額は、損金の額に算入しない。 ただし 当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前三年以内に開始する各事業年度における平均額が年八百万円以下である場合、及び平均額が年八百万円超三千万円以下であり、 かつ当該平均額に占める当該給与の額の割合が五十%以下である場合は 適用除外となる。
法人がその役員に支給する給与のうち、一月以下の期間を単位として定期的に同一の額を支給する給与のほか、次に掲げる給与の額は 原則として、損金の額に算入する。
交際費の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から一人当たり五千円以下の一定の飲食費を除外した上、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度について適用する。
その事業年度に取得等をした三十万円未満の小額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円を超える場合は その超える部分に係る減価償却資産を除外した上で 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までに取得する減価償却資産について適用する。
対象となる同族会社の判定について、三株主グループによる判定から一株主グループによる判定とする。 留保控除額について 所得基準・定額基準・積立金基準が緩和される。 自己資本比率が五十%以下の法人・設立後十年以内の中小企業者に対する不適用措置を廃止する。(平成十八年四月一日以後開始する事業年度から適用)
所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するために、税率構造を改める。この改正は平成十九年分以後の所得税について適用。平成十八年度は、暫定的措置として、所得譲与税により三兆九十四億円の税源移譲を行う。
現行 所得税十%相当額(限度額十二万五千円)、個人住民税の所得税割額七・五%相当額(限度額二万円)は 平成十八年をもって廃止する。
税源移譲にともない最高税率の特例を廃止し、特定扶養親族に係る扶養控除の加算の特例及び法人税率の特例を本則の制度とする。
土地の売買による所有権移転登記及び土地の所有権の信託登記にかかる登録免許税の税率について、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの時限処置として本則の二分の一とする。
場合の所得税の特別控除制度の創設 昭和五十六年五月三十一日以前に建築された住宅について、新耐震基準を満たすための耐震改修をした場合に 耐震改修費用の十%相当額(最高二十万円)を所得税から控除する。
損害保険料控除を改組し、地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料等の全額(最高五万円)を所得控除する地震保険料控除を創設する。